行政手続き 保健所・厚生局
2021.08.18
ここでは開業に必要な行政上の手続きをご紹介します。
届出には、保健所および厚生局への届出、税務署への諸手続き並びに社会保険および労働保険の届出があります。すべて開業後に行う手続きですが、提出期限がありますので、計画的に行いましょう。
届出の中には、提出期限が開業する地区によって異なる場合がございます。事前に所轄の届け出先にご確認することをお勧めします。
東京都福祉保健局のホームページにある、「診療所・歯科診療所の開設等」の項(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/minamitama/youshiki/shinryoujotou/shinryoujo-shika.html)を、引用転載致します。
新規開設手続きの流れ、記載上の注意、添付書類の留意事項等の詳細は、以下をご参照ください。
(個人開設の場合)
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/minamitama/youshiki/shinryoujotou/shinryoujo-shika.files/shinryou-tebiki.pdf
まずは、新規開設手続きの流れ(図1)ご確認ください。
各種届出書類
1.診療所開設届
歯科診療所開設届は、開設後10日 以内に診療所の所在地を管轄する保健所に提出してください。
◆診療所開設届出書類等(開設後10日以内に届け出る)◆
- 診療所(歯科診療所)開設届
診療所の名称は、近隣の診療所と類似しないよう、ご注意ください。
診療所と歯科診療所では様式が異なります。 - 管理者の歯科医師免許証の写し及び臨床研修等修了登録証の写し
原本確認のため、原本を持参する。臨床研修等修了登録証は、H18.4以降に免許を取得された方が対象です。登録証交付申請は厚生労働省(臨床研修病院等の所在地を管轄する地方厚生局)が窓口です。 - 管理者の職歴書
現住所、氏名、生年月日、最終学歴および職歴を記載し、押印してください。職歴とは、就職・退職を明確に記載し、最後の行は「○○診療所(今回開設した診療所)の管理者となる」で終わるようにしてください。(※1) - 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し
原本確認のため、原本を持参する。 - 土地及び建物の登記事項証明書(※2)
発行後6ヵ月以内のものを添付する。 - 土地又は建物の賃貸借契約書の写し(賃借する場合のみ)
原本確認のため、原本を持参する。転貸による契約の場合は、所有者の承諾書を併せて添付写し(賃借する場合のみ) してください。 - 敷地の平面図
ビル内の診療所の場合は、利用する階全体の平面図。 - 敷地周囲の見取図
道路と建物の位置関係がわかるもの。 - 建物の平面図
縮尺1/100以上、各部屋の用途を明示してください。 - エックス線診療室放射線防護図
平面図および立面図、縮尺1/50 又は1/25、壁および鉛の厚さの記載 - 案内図
最寄の公共交通機関等からの案内図
開設届(1)および添付書類(2~11)は、正副用に2部提出する。
※1 管理者が現に他の病院又は診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要となります(詳しくは、保健所にお問い合わせください)
※2 添付書類のうち、5の登記事項証明書は、原本1部と写し1部でかまいません。
2. 診療用エックス線装置備付届
診療用エックス線装置備付届は、備付後10日 以内に診療所の所在地を管轄する保健所に提出してください。診療用エックス線装置備付届は、エックス線装置備付業者が作成した漏えい放射線測定結果報告書(写)を添付する必要があります。
◆エックス線装置備付届提出書類等 (設置後10日以内に届け出る) ◆
- 診療用エックス線装置備付届
管理者の印を押印してください。 - エックス線診療室の平面図及び側面図
縮尺1/50 又は 1/25、標識・ランプ等の記載。
その他詳細は、1の診療用エックス線装置備付届の注意事項を参照。 - 漏えい放射線測定結果報告書(写)
測定年月日、測定器の名称、測定者、測定条件、ファントム、測定結果等
(測定結果は、測定後6カ月以内のもの)
備付届(1)および添付書類(2、3)は、正副用に2部提出する。
▼構造設備について(東京都) ▼
・院内掲示義務(医療法第14条の2)
次に掲げる事項を当該診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
①管理者氏名、②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
・清潔保持義務(医療法第20条)
清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
・消防設備等(医療法施行規則第16条第1項第 16号)
消火用の機械又は器具を備えること。
※医療法施行規則第16条に規定の構造設備基準の他、下記のおもな指導基準に留意してください。
◆構造設備のおもな指導基準◆
建物の構造概要及び平面図
(1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。
【例】
①診療所と居宅が併設されている場合
診療所と居宅の出入口がそれぞれ別にあり、廊下等を共用することなく明確に区画されていること。
②2階以上の建物で診療所と他の事務所が併設されている場合であって、診療所が数階にわたり、かつその最上階に事務所がある場合、診療所と事務所の出入口がそれぞれ別にあり、かつ診療所の専用階段と事務所の専用階段とが別に設けられているなど、明確に区画されていること。
③雑居ビル等の場合
ビルの階段、廊下等と診療所が明確に区画されていること。
他の施設との区画は、原則として天井まで仕切りがあること。
(2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと
【例】
雑居ビル等の数階にわたって開設される場合:医療施設の専用経路(専用階段・専用エレベーター等)を確保すること。
(3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。
【例】
廊下と診察室の区画が判然としない構造でないこと。
(4)各室用途が明示されていること。
診察室
(1)1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。
(2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。
【例】
診察室と待合室とは明確に区画すること。
診察室が他の室への通路となるような構造でないこと。
(4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画する事が望ましい。
(5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。
(6)給水設備があることが望ましい。
診察室等の面積の標準
・診察室 9.9㎡以上
・手術室 9.9㎡以上
・歯科治療室 1セット当たり6.3㎡以上、2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上
・歯科技工室 6.6㎡以上
・待合室 3.3㎡以上
歯科治療室
(1)他の室と明確に区画されていること。
【例】
歯科治療室と待合室とは明確に区画すること。
歯科治療室が他の室への通路となるような構造でないこと。
歯科技工室
(1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
(2)その他、歯科技工所の構造設備基準に準じていること。(保健所にお問い合わせください。)
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であり、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
検査室
(1)臨床検査室は、他の室と明確に区画されていること。
(2)血液、尿、喀痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。
その他
手術室及び準備室、エックス線装置及び診療室、調剤所等は、保健所にお問い合わせください。
建築確認について
新築物件での開設許可(届出)は、医療法施行規則第 16条第2項の構造設備基準を満たしていることを確認するため、建築確認の後に行うこと。
3. 保険医療機関指定申請書
歯科診療所の開業において保険診療を行う場合には、保険医療機関として指定を受けなければなりませんので、保険医療機関指定申請書は、開業した所在地を管轄する地方厚生局長に提出することになります。医療機関の指定開始日は地域によって異なりますので、事前に管轄の厚生局に確認されることお勧めします。
保険医療機関指定申請書に必要な添付書類は、 原則、以下の①~③ですが、管轄の厚生局によって異なる場合もありますので、管轄する厚生局にお問い合わせください。
- 歯科診療所開設届の写し(保健所長の収受印が捺印されたもの)
- 保険医(管理者を除く)の氏名及び保険医登録の記号番号並びに担当診療科を記載した書類
- 診療時間(保険医療機関の指定後に予定している診療日及び診療時間)を記載した書類
「保険医療機関指定申請書」が受理されると、 後日、保険の診療報酬の請求に必要となる医療機関コード番号が入った「保険医療機関指定通知書」が郵送されてきます。
表1 診療所開設届、届出書類等およびエックス線装置備付届、提出書類等
◆診療所開設届、届出書類等(開設後10日以内に届け出る)
- 診療所(歯科診療所)開設届
診療所の名称は、近隣の診療所と類似しないよう、ご注意ください。
診療所と歯科診療所では様式が異なります。 - 管理者の歯科医師免許証の写し及び臨床研修等修了登録証の写し
原本確認のため、原本を持参する。臨床研修等修了登録証は、H18.4以降に免許を取得された方が対象です。登録証交付申請は厚生労働省(臨床研修病院等の所在地を管轄する地方厚生局)が窓口です。 - 管理者の職歴書
現住所、氏名、生年月日、最終学歴および職歴を記載し、押印してください。職歴とは、就職・退職を明確に記載し、最後の行は「○○診療所(今回開設した診療所)の管理者となる」で終わるようにしてください。(※1) - 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し
原本確認のため、原本を持参する。 - 土地及び建物の登記事項証明書(※2)
発行後6ヵ月以内のものを添付する。 - 土地又は建物の賃貸借契約書の写し(賃借する場合のみ)
原本確認のため、原本を持参する。転貸による契約の場合は、所有者の承諾書を併せて添付写し(賃借する場合のみ) してください。 - 敷地の平面図
ビル内の診療所の場合は、利用する階全体の平面図。 - 敷地周囲の見取図
道路と建物の位置関係がわかるもの。 - 建物の平面図
縮尺1/100以上、各部屋の用途を明示してください。 - エックス線診療室放射線防護図
平面図および立面図、縮尺1/50 又は1/25、壁および鉛の厚さの記載。 - 案内図
最寄の公共交通機関等からの案内図。
開設届(1)および添付書類(2~11)は、正副用に2部提出する。
※1 管理者が現に他の病院又は診療所に勤務している場合は、その施設の開設者の承諾書が必要となります(詳しくは、保健所にお問い合わせください)
※2 添付書類のうち、5の登記事項証明書は、原本1部と写し1部でかまいません。
◆エックス線装置備付届、提出書類等 (設置後10日以内に届け出る)
- 診療用エックス線装置備付届
管理者の印を押印してください。 - エックス線診療室の平面図及び側面図
縮尺1/50 又は 1/25、標識・ランプ等の記載。
その他詳細は、1の診療用エックス線装置備付届の注意事項を参照。 - 漏えい放射線測定結果報告書(写)
測定年月日、測定器の名称、測定者、測定条件、ファントム、測定結果等
(測定結果は、測定後6カ月以内のもの)
備付届(1)および添付書類(2、3)は、正副用に2部提出する。
表2 歯科医院の構造設備に関する指導基準(東京都のおもな指導基準)
- 院内掲示義務(医療法第14条の2)
次に掲げる事項を当該診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
①管理者氏名、②診療に従事する医師又は歯科医師の氏名、③医師又は歯科医師の診療日及び診療時間 - 清潔保持義務(医療法第20条)
清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。 - 消防設備等(医療法施行規則第16条第1項第 16号)
消火用の機械又は器具を備えること。
※医療法施行規則第16条に規定の構造設備基準の他、下記のおもな指導基準に留意してください。
◆おもな指導基準
建物の構造概要及び平面図
(1)診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。
【例】
①診療所と居宅が併設されている場合
診療所と居宅の出入口がそれぞれ別にあり、廊下等を共用することなく明確に区画されていること。
②2階以上の建物で診療所と他の事務所が併設されている場合であって、診療所が数階にわたり、かつその最上階に事務所がある場合
診療所と事務所の出入口がそれぞれ別にあり、かつ診療所の専用階段と事務所の専用階段とが別に設けられているなど、明確に区画されていること。
③雑居ビル等の場合
ビルの階段、廊下等と診療所が明確に区画されていること。
他の施設との区画は、原則として天井まで仕切りがあること。
(2)医療機関の各施設は、原則として構造上の一体性を保つこと
【例】
雑居ビル等の数階にわたって開設される場合:医療施設の専用経路(専用階段・専用エレベーター等)を確保すること。
(3)内部構造は原則として必要な各室が独立していること。
【例】
廊下と診察室の区画が判然としない構造でないこと。
(4)各室用途が明示されていること。
診察室
(1)1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。
(2)小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。
(3)他の室と明確に区画されていること。
【例】
診察室と待合室とは明確に区画すること。
診察室が他の室への通路となるような構造でないこと。
(4)診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画する事が望ましい。
(5)診察室は、医師1人につき一室が望ましい。
(6)給水設備があることが望ましい。
診察室等の面積の標準
・診察室 9.9㎡以上
・手術室 9.9㎡以上
・歯科治療室 1セット当たり6.3㎡以上、2セット以上は1セットにつき5.4㎡以上
・歯科技工室 6.6㎡以上
・待合室 3.3㎡以上
歯科治療室
(1)他の室と明確に区画されていること。
【例】
歯科治療室と待合室とは明確に区画すること。
歯科治療室が他の室への通路となるような構造でないこと。
歯科技工室
(1)防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
(2)その他、歯科技工所の構造設備基準に準じていること。(保健所にお問い合わせください。)
(3)診療所の患者以外の者のためにも歯科技工を行う場合には、歯科技工所として届出が必要であり、診療所と機能的・構造的に(外形上明白に)区分されていること。
検査室
(1)臨床検査室は、他の室と明確に区画されていること。
(2)血液、尿、喀痰、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。
その他
手術室及び準備室、エックス線装置及び診療室、調剤所等は、保健所にお問い合わせください。
建築確認について
新築物件での開設許可(届出)は、医療法施行規則第 16条第2項の構造設備基準を満たしていることを確認するため、建築確認の後に行うこと。
歯科開業の教科書
編集部
この記事をシェアする
歯科開業の教科書 運営事務局
歯科医院の開業と運営に携わる現場コンサルタントが歯科開業に関する「旬」な情報を現場目線でお届けします。