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行政手続き 税務署

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行政手続き

歯科診療所を開業したら、診療報酬や自費治療費として得た収入は事業所得となりますので、税務署に届出をする必要があります。個人事業の場合と法人の場合では提出する書類が異なりますが、ここでは個人で開業した場合に必要な届出書類について説明します。

個人事業の開業届出書

こちらは必ず提出しなければならない書類です。
【提出期限】開業の日から1ヶ月以内。

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産=在庫の評価方法はいくつか種類があり、法定評価方法である「最終仕入原価法」以外の評価方法を選択する場合は、この届出が必要となります。
棚卸資産の評価額は利益の金額に影響するため、どの評価方法を選択するのかは非常に重要です。どの評価方法がご自身の事業にあうのか、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
「最終仕入原価法」を選択する場合は、提出は不要です。
【提出期限】 最初の確定申告書の提出期限まで 。

減価償却資産の評価方法の届出書

減価償却の方法は、定額法と定率法があります。「定率法」を選ぶ場合は、こちらの届出が必要となります。一般的には、定率法の方が経費になるタイミングが早いため、税金面でのメリットが大きいと言われています。但し、こちらもケースによって異なりますので、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
【提出期限】 最初の確定申告書の提出期限まで。

所得税の青色申告承認申請書

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し確定申告することで、家族(青色事業専従者)への給与支給や青色申告特別控除(最高65万円)などの税金面でのメリットが受けられる申告方法です。
【提出期限】 開業の日が1月1日~1月15日までの場合は3月15日まで。開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2ヶ月以内 。

青色事業専従者給与に関する届出書

「 所得税の青色申告承認申請書 」でも触れましたが、事業主と生計を一にする家族に対して給与を支給する場合は、この届出書を提出する必要があります。この届出書を提出することで、家族への給与が必要経費として認められるのです。
【提出期限】 開業の日が1月1日~1月15日までの場合は3月15日まで。開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2ヶ月以内。

給与支払事務所等の開設届出書

スタッフや青色専従者などに対して給与を支払う場合に必要ですが、①個人事業の開業届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出不要です。
【提出期限】 開業の日から1ヶ月以内 。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員に給与を支払う場合、従業員の所得税を源泉徴収し、税務署に納付しなければなりません。源泉所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、この申請書を提出することで、源泉所得税の納付を年2回に減らすことができ、事務手続きを軽減することができます。
【条件】給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
【提出期限】 随時
※納期の特例を適用できるのは、申請書の提出日の翌月からです。すなわち、9月に申請書を提出した場合は10月分の給与から適用になるため、9月までに源泉徴収した分は通常どおり翌月10日に納付する必要があります。

ここに書いた全ての届出が必要なわけではありません。ご自身のケースでは、どの届出が必要で、どの届出が不要かを確認しましょう。また、提出期限をすぎるとメリットが受けられませんので、注意しましょう。
税金面でのメリット、デメリットについては、様々なケースがありますので、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。

歯科開業の教科書
編集部

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歯科開業の教科書 運営事務局

歯科医院の開業と運営に携わる現場コンサルタントが歯科開業に関する「旬」な情報を現場目線でお届けします。

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